【インボイス制度について】
Q1. 適格請求書(インボイス)とは?
A1. 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、
「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
Q2. インボイス制度とは?
A2. <売手側>
<買手側>
Q3. 適格請求書発行事業者登録制度とは?
A3. 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者になる為には、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ、登録を受けることはできません。
Q4. いつまでに登録すればいいの?
A4. 適格請求書発行事業者の登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。
適格請求書等保存方式が導入される、令和5年10月1日から登録を受けるためには
原則として、令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)
に登録申請書を提出する必要があります。
Q5. 適格請求書には、何を記載すればよいの?
A5. 適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を
交付しなければなりません。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名所及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名所
(注)適格請求書の記載事項は上記①~⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税額」はいずれか一方の
記載で足ります。)上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名所」は記載不要です。
参考:国税庁HP 「インボイス制度の概要」
R.4.6.更新
〔適格請求書発行事業者の登録制度について〕
★赤堀会計事務所では関与先様においては承諾の上、以下の手続き等を当事務所で行いますのでご自分で行う必要はございません。
関与先様以外で登録される場合は、以下の手続きをご自分で行っていただく必要があります。
【登録の手続】
Q1.
登録は、どのような手続で行うのですか。
A1. 事業者(課税事業者のみ)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出します。
登録申請書は、e-Tax (注1)を利用して提出できます(個人事業者はスマートフォンでも手続可能)。
郵送の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。
Q2. e-Taxの場合ではどのように行いますか?
A2. ・ パソコンで利用可能な「e-Tax ソフト(WEB 版)」
・ スマートフォンやタブレットで利用可能な「e-Tax ソフト(SP 版)」(注2)を利用して提出できます。
(注1) e-Tax の利用には電子証明書(マイナンバーカード等)の取得などの事前準備が必要。
ただし、税理士による代理送信の場合には、事業者の電子証明書は不要。
(注2) 個人事業者の方のみ。
Q3. 書面で提出する場合はどのように行いますか?
A3. 各国税局のインボイス登録センターへ送付となります。
国税庁HPインボイス制度特設サイト(「申請手続」関連ページ)の「郵送による提出先のご案内」「インボイス制度特設サイト」(「申請手続」関連ページ)から提出先をご確認ください。
※適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
【登録申請から登録通知までの期間】
Q4. 登録申請書の処理期間はどれくらいかかりますか?
A4. 〈R4.5.18現在〉
e-Tax提出の場合 約2週間
書面提出の場合 約1か月
【登録通知】
Q5. 適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。
A5. e-Taxで提出し電子での登録通知を希望した場合は、通知書等一覧に登録通知書がデータで格納されます。
その他の場合は、書面にて登録通知書が送付されます。
※電子データで登録通知のメリット
・ 処理後、速やかに電子通知が行われるため、書面より早期に登録通知書を受領可能
・ 通知書等一覧内にデータ保管されるため、登録通知書の紛失のおそれがない
(保管されたデータは、書面出力やPDFデータで保存が可能)
※登録通知書は、原則として再発行を行いませんので大切に保管してください。
【登録の効力】
Q6. 適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。
A6. 適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」)から生じます。
登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限る)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります
(参考)令和5.10.1より前に登録の通知を受けた場合は、効力は登録日である令和5.10.1に生じる
【登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い】
Q7. 登録日から通知を受けるまでの間の取引について、既に請求書を交付している場合、改めて、適格
請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。
A7. 通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要があります。
通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の不足する事項を相手方に書面等(注)で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます。
(注) 既に交付した書類との相互の関連が明確で、書面等の交付を受ける事業者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限る。
【免税事業者が令和5.10.1から令和11.9.30までの課税期間中に登録を受ける場合】
Q8. 免税事業者が登録を受ける場合の手続については、どのように行うのですか?
また、この場合、いつから課税事業者となりますか。
A8. 登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この適用を受ける場合は、登録日から課税事業者となり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
この場合、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
※ この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5.10.1を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
※ この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合は、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出が必要です。
〈参考 国税庁HP インボイス制度に関するQ&A〉
◆諸般の事情により上記の内容と異なる場合がございます。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
R4.11更新
〔適格請求書発行事業者の登録制度について〕続き・・・・
★赤堀会計事務所では関与先様においては承諾の上、以下の手続き等を当事務所で行っておりますのでご自分で行う必要はございません。
関与先様以外で登録される場合は、以下の手続きをご自分で行っていただく必要があります。
【課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)】
Q9. 個人事業者が、令和5年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合における、
令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日までの課税期間(令和5年分)の消費税の申告について
具体的に教えてください。
A9. 〈免税事業者である場合のパターン〉
①令和5年分について免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合
②令和5年分について免税事業者である個人事業者がR5.10.1から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合
上記①②の場合には、登録日である令和5年 10 月1日以後は課税事業者となりますので、
令和5年 10 月1日から令和5年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、
令和
5年分の消費税の申告が必要となります。
〈課税事業者である場合のパターン〉
①令和5年分について課税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合
②令和5年分について課税事業者である個人事業者がR5.10.1から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合
上記①②の場合には、R5.10.1から適格請求書発行事業者となりますが、
その課税期間(R5.1.1~R5.12.31まで)中に行った課税資産の譲渡等及び特定課 税仕入れについて、
令和5年分の消費税の申告が必要となります。
【簡易課税制度を選択する場合の手続等】
Q10. 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に
登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、
その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。
A10. 登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を
受けることができます。
【登録の任意性】
Q11. 当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、
適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。
A11. 適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
(新消法 57 の2①、57 の4①)
【新設法人等の登録時期の特例】
Q12. 適格請求書等保存方式の開始後、新設法人が事業開始(設立)と同時に
適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。
A12. 免税事業者である新設法人が設立後、その課税期間の末日までに、
課税選択届出書と登録申請書を併せて提出をすることにより、
事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。
【登録の拒否】
Q13. 適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否される場合はありますか。
A13. 登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者以外の事業者であって、
次のいずれかの事実に該当しなければ、原則として、登録を拒否されることはありません。
(新消法 57 の2 ⑤)
①納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと
②消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること
【登録の取りやめ】
Q14. 当社は3月決算法人であり、令和5年 10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けていましたが、
令和8年4月1日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。
この場合、どのような手続が必要ですか。
A14. 適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)
を令和8年3月1日までに提出することにより、
適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。(新消法 57 の2⑩一)
【事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続】
Q15. 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。
A15. 消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、
合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、
納税地を所轄する税務署長に提出する義務があります(消法 57①三、五)。
〈参考 国税庁HP インボイス制度に関するQ&A〉
◆諸般の事情により上記の内容と異なる場合がございます。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。