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電子帳簿保存法改正


Q.そもそも電子帳簿保存法ってなに?

A.

原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、

一定の要件を満たした上で電子データでの保存を可能とすること等を定めた法律です。



Q.どんな改正なの?

A.

電子帳簿保存法は大きく三つに区分されています。


①電子帳簿等保存・・・電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

②スキャナ保存・・・・紙で受領・作成した書類を画像データで保存

③電子取引・・・・・・電子的に授受した取引情報をデータで保存


「①電子帳簿・電子書類保存」「②スキャナ保存」は法律上任意です。

一方、「③電子取引」はすべての法人・個人事業者に関わることなので、きちんとした対応が求められます。


この中でも③電子取引については、特に注意が必要です。

電子取引の取引情報を授受した場合には、

今までは紙での保存も認められていましたが、

令和4年1月1日以降、紙での保存が認められず、すべて電子データとして保存する必要があります。

参考:国税庁HP 「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)


追記:2021.12.27に国税庁のHPにて電子帳簿保存法に関する情報が更新されました。

   「電子帳簿保存法一門一答【電子取引関係】(変更箇所下線あり)

   これによると、電子帳簿保存法の宥恕措置により、

   電子保存が義務化されるのは2024(令和6)年1月1日ということが決定されましたが、

   ここで注意しなければいけないことは、宥恕措置であるということです。

   「宥恕」とは・・・寛大な心で許すこと、大目に見て見逃すこと(日本国語大辞典)


   【法律】全事業者対象に2022年1月から電子取引データの電子保存は義務化される。

    ↓

   【宥恕措置】2022年1月から2年間は、電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の事情に配慮し、

         税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう適切に配慮することとする。

 


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